はじめに
GoogleAdSense の確定申告についてです。
ただし、次の内容は対象外です。(詳しく解説している他サイトを参照してください)
- 確定申告: 必要な人 or 不要な人
- 申告方法: 青色申告 or 白色申告
- 所得区分: 事業所得 or 雑所得
- 計上基準: 発生主義 or 現実主義 or 現金主義
- 按分計算
- 減価償却
※当記事の主な対象は、確定申告する白色の雑所得です。
※わからない用語があれば、別途調べておいたほうが良いです。
所得の内訳書
所得の内訳書の記載例は次の通りです。
- 所得の種類
- 「雑所得」
- 種目
- 「広告収入」
- 業務に該当しますか
- 「はい」
- 収入金額
- 1年間の収入合計
- 必要経費
- 1年間の経費合計
- ドメイン費用
- サーバー費用
- ネット接続費用
- PC費用
- etc...(説明できる範囲でほどほどに…)
- 1年間の経費合計
- 源泉徴収額
- 未記入(記載なし)
- 詳細は、下記「源泉徴収は発生しているか?」参照
- 所得の生ずる場所
- 「8 Marina View Asia Square 1 #30-01 Singapore 018960」
- 詳細は、下記「契約者はだれか?」参照
- 報酬などの支払者の氏名・名称
- 「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」
- 詳細は、下記「契約者はだれか?」参照
※収入、経費の証明書の添付は不要です。
ただし、税務署から書類提示を求められるため、手元に保存する必要があります。
令和4年から前々年の雑所得の収入金額が1000万超の場合、添付義務が発生します。
詳細は、下記「令和2年の税制改正」参照
契約者はだれか?
契約会社
「所得の生ずる場所又は給与などの支払者の住所・所在地、氏名・名称・電話番号」を記載するために契約者の会社名と住所が必要になります。ただし、 GoogleAdSense の場合、 Google 日本法人(グーグル合同会社)と単純に契約しているわけではないため、いろいろと面倒です。
GoogleAdSense と契約している場合、契約先の会社はどこかです。契約先の会社は次の場所に記載されています。
- [GoogleAdSense 管理画面] > [利用規約]
次のいずれかの契約先の事業体が書かれているはずです。
- Google LLC
- Google Ireland
- Google Advertising (Shanghai) Company Limited
- Google Asia Pacific Pte. Ltd.
筆者の環境では、利用規約の序文に『「Google」とは、〇〇 を意味し、』というような記述で記載されていました。
以降は、「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」を前提にして記載します。(契約先の事業体は、地域毎に異なるようなので日本在住であれば同一の会社と契約しているものと思われます。ただし、個々人で契約内容が異なる可能性もあるため、ご自身で契約内容を再度確認してください)
※契約先の事業体の税務情報を確認する - Google AdSense ヘルプ
契約会社の所在地
次は、契約会社の住所はどこかです。 AdSense ヘルプに記載があるため、次に引用します。
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
8 Marina View
Asia Square 1 #30-01
Singapore 018960"契約先の事業体が Google Asia Pacific Pte. Ltd. の場合 - AdSense ヘルプ"
最終閲覧日: 2020年03月02日
上記の通り、契約会社の住所は「8 Marina View Asia Square 1 #30-01 Singapore 018960」です。電話番号は、必須ではないので省略します。
e-Tax の入力(全角28文字以内に収める)
会社名は、29文字ですが、スペースを削ることで25文字にできます。
GoogleAsiaPacificPte.Ltd.
住所は、51文字ですが、ビル名、部屋番号、郵便番号を削ることで23文字にできます。
8 Marina View Singapore
※確定申告 アドセンスの住所は23文字で収まる|税務署確認済み | Yさまは自由人
※省略表記に不安がある場合、印刷して手書きすることも一つの方法です。
源泉徴収は発生しているか?
利用規約の源泉徴収に係る部分を次に引用します。
お客様に対する支払いについて源泉徴収を行う義務が Google にある場合には、Google はこれをお客様に通知し、源泉徴収額を控除後、支払いを行います。Google は、このような税金の納付を行った場合には、税金納付書の原本もしくは認証付写し(または税金納付のその他の十分な証拠)をお客様に提供します。
"Google AdSense - 利用規約"
最終閲覧日: 2021年02月22日
上記の通り、Google側で源泉徴収した場合、通知されるとあります。もしも、源泉徴収が発生した場合、何らかの通知を受け取っているはずです。ですが、筆者の知る限り通知を受け取っていません。なので源泉徴収は発生していないものと考えられます。
消費税は発生するか?
上記の通り GoogleAdSense との契約は、シンガポールにある外国法人との契約です。Googleの日本法人(グーグル合同会社)との契約ではありません。そのため、国外取引の扱いとなり消費税は、不課税になります。なので、消費税は発生しません。
※国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁
補足(平成27年度税制改正)
平成27年度税制改正の消費税法の一部改正が影響しています。改正前後でルールが変更されていますが、 GoogleAdSense との契約で消費税が発生しない結果に変更はありません。
※Google Adsense(アドセンス)の消費税の取り扱い
補足(GoogleAds)
GoogleAdSense とは異なり、 GoogleAds(旧GoogleAdWords)は、2019年4月から契約先がグーグル合同会社(Google の日本法人)に変更されて消費税が発生するように変更されています。
※2019年4月以降グーグルアドワーズ広告費の消費税計算は通常通りに
※「GoogleAds」は、広告出稿サービスです。
「GoogleAdSense」は、広告配信サービスです。
補足(源泉徴収票)
源泉徴収票は、「給与所得」として確定申告書に記載した額が、適正なことを証明するための書類です。アドセンスは、給与所得ではないため、源泉徴収票はありません。
令和2年の税制改正
令和2年の税制改正では、「雑所得」に関して次のような改正が行われました。(確定申告の変更は令和4年分からです)
- 前々年の雑所得の収入金額が300万以下の場合、当年は現金主義で計上できる
- 前々年の雑所得の収入金額が300万超の場合、当年の領収書等は5年間保存義務がある
- 前々年の雑所得の収入金額が1000万超の場合、当年の確定申告書には収入・経費の内容を記載した書類の添付義務がある
※改正後の初年度(令和4年)の前々年は、令和2年です。
※令和2年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党
41ページ「(6) 雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について、次の見直しを行う。」参照